文具券など金券の発行停止、金融庁が注意喚起

金融庁は13日、文具券や音楽ギフトカードなど、需要低迷で使用停止となる金券について、停止の事実や未使用券の払い戻し期間の周知徹底を、発行者に要請する方針を決めた。払い戻し期間を最短60日間とする法律が昨年、施行されたが消費者から「期間が短い」「気がつかないうちに『紙くず』になりかねない」などの指摘が出ているため。
 昭和53年に発行が始まった文具券の場合、少子化の影響で利用が落ち込み昨年10月に発行を停止、1月12日から2カ月間の期間で、未使用券の払い戻しを始めた。だが昨年末現在で、未使用分が市中に780万枚(39億円分)あるとされ、家庭で死蔵されている分が相当数あるとみられる。
 発行停止の金券は従来、最後まで払い戻しに応じなければならなかった。だが発行会社の負担が大きいため、昨年4月に施行された資金決済法で払い戻し期間を最短60日と定めた。
 その後91件の払い戻しが実施されたが、金融庁は周知徹底が不十分と判断。発行者に払い戻し期間の延長を要請するほか、14日からホームページで実施中の発行者の一覧を掲載する。

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