日本の「反慰安婦」政治活動家に韓国地裁が逮捕状 引き渡し請求があったらどうするのか

韓国の日本大使館前にある「慰安婦像」に「竹島は日本固有の領土」と書かれた杭を縛り付けるなどの行為をした日本の政治活動家に、韓国で逮捕状が発行された。複数の韓国メディアが報じた。
政治活動家の男性は日本に住んでいるが、今後、韓国を訪れた場合はすぐに逮捕されることになるという。
1年間有効の逮捕状
朝鮮日報・日本語版の記事によると、ソウル中央地裁刑事1部は政治活動家の鈴木信行氏(48)に対して2014年6月30日、1年間有効の逮捕状を出した。「指定された裁判の期日に6回連続で出頭していないため、誠意をもって裁判を受けるよう圧力を掛ける手段として逮捕状を発行した」と地裁は説明しているという。
鈴木氏は2012年6月、韓国の「慰安婦像」に杭を取り付け、自分がやったと動画などで公開したこともあり、2013年2月に、「元慰安婦」の女性らへの名誉毀損罪などに問われて韓国で起訴された。また、石川県金沢市にある朝鮮の独立運動家・尹奉吉の記念碑の前に同様の杭を打ち込んだとされ、ブログに「尹奉吉はテロリスト」と書きこんだ。これが死者に対する名誉棄損であると、遺族から民事訴訟を起こされた。中央日報などでは「杭テロ」と表現されている。
逮捕状が出たという報道を受けて鈴木氏は7月1日、
「大笑いだ。この行為のどこが犯罪なのだろうか。大使館前に違法設置物を放置している韓国政府こそ無法者だ」
とブログで反論し、「この行為が違法ならば日本人ブロガーは日本国内で韓国の歴史を語れない」とまくしたてた。
さらに韓国側を挑発して以下のように続けた。
「我が国の番頭である安倍晋三首相が鈴木信行の身柄を引き渡すというのならば、日本国内で逃げ回る訳には行かない。そうなれば韓国に行ってやるから、韓国の裁判所はもっと努力したら如何でしょうか」
「日韓犯罪人引渡し条約」で対応
仮に身柄の引渡し請求が韓国側からあった場合、どうなるのか。外務省の担当者は、
「日韓犯罪人引渡し条約というのがあります。第一条に『引渡しの義務』、第二条に『引渡犯罪』、第三条に『引渡しを当然に拒むべき事由』という定義があり、一般的にはこれに則って対応することになります」
と話した。
過去のケースを見ると、請求があったとしても必ず応じるというものではないようだ。靖国神社に放火した疑いで中国人の劉強容疑者は韓国内で拘束されていたが、同条約で送還対象ではない「政治犯」に当たるとして13年1月、韓国は日本への引き渡しを拒否した。また、第六条「自国民の引渡し」の項目は「被請求国は、この条約に基づいて自国民を引き渡す義務を負うものではない」と定めている。

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