日米協定で公取調査容認=IT規制可能に-デジタル貿易

日米両政府が近く署名する日米デジタル貿易協定で、公正取引委員会など競争政策当局による調査を容認することが3日、分かった。

 日米は先月下旬、自由なデータ流通を促すため、政府が企業にソフトウエアなどの開示を求めることを禁じる条項を協定に盛り込むことで最終合意した。公取委の調査はこの例外として扱うことで、日本が目指している米グーグルなど巨大IT企業への法規制の障害が取り除かれる。

 公取委の調査は、日米がデジタル貿易協定をめぐり先月下旬に合意した「政府による情報開示要求の禁止」の例外として明記される。この禁止条項は、国内産業の保護・育成を目指し、進出企業に秘匿性の高い情報まで開示するよう要求している中国をけん制するのが狙いとみられる。

 禁止条項をめぐっては、巨大IT企業への規制を検討している日本が公取委の調査を例外扱いとするよう米国に要求。米国は当初、今後の国際ルールづくりで例外が増える前例になると慎重だったが、最終的に日本の提案を受け入れた。

 日本政府は「GAFA」と呼ばれるグーグルやアップルといった米巨大IT企業などが取引先、利用者に「優越的地位」を乱用することを警戒しており、来年の通常国会にデジタル・プラットフォーマー取引透明化法案を提出する方針。不公正取引を監視するため、専門組織を新設するほか、公取委の権限も強化する。 

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