時短命令拒否で過料15万円 宮城県、7事業者に

宮城県は18日の新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、4~5月に適用されたまん延防止等重点措置中に時短営業命令に応じなかった仙台市青葉区の11飲食店を運営する宮城、岩手両県の7事業者に対し、仙台、盛岡両地裁がそれぞれ過料15万円に処すると決定したことを明らかにした。
 11店は居酒屋、キャバクラなど。決定は仙台地裁が6月24日付、盛岡地裁が7月21日付。県が両地裁に申請して把握した。
 県は複数回の時短要請に従わなかった青葉区の15店に5月7日、コロナ対応の特別措置法に基づく時短命令を出し、措置期間の同11日までホームページで店名を公表した。今月20日から再適用される重点措置下でも、時短や酒類の終日提供停止要請に応じない仙台市内の飲食店に命令・過料を科す方針。

タイトルとURLをコピーしました