東京・渋谷の路上で9月、韓国大使館(港区)の40代の男性事務職員が通行人の男性を殴ったとして、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されていたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。
逮捕後に大使館員であることが判明したため、同署は外交関係に関するウィーン条約に基づき男性職員を釈放。その後、任意捜査に切り替え、同容疑で男性職員を書類送検した。
捜査関係者によると、男性職員は9月中旬、渋谷区宇田川町の路上で、通行人の20代男性の顔を素手で殴った疑いが持たれている。事件当時、男性職員は酒に酔っており、面識のない男性とトラブルになったとみられる。
男性職員は釈放後、任意捜査での出頭要請に応じたものの、大使館員の不逮捕特権を理由にその場を立ち去っていたという。
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■外交関係に関するウィーン条約
1961年4月にウィーン外交会議で採択され、64年4月に発効した条約で、事務・技術職員を含む外交官の不逮捕特権や大使館の不可侵権などを認めている。その一方で外交官は締約国の法令を尊重し、国内問題に介入しない義務を負う。日本は64年に同条約を批准した。