物件のオーナーなどに支払う賃料に2014年の消費税増税分を反映していなかったのは消費税転嫁法違反(買いたたき)に当たるとして、公正取引委員会は24日、賃貸住宅建設大手の大東建託(東京)と子会社の大東建託パートナーズ(同)に再発防止を勧告した。公取委によると、未払い分の消費税は計約30億円に上り過去最多。オーナー側が得る賃料が低く抑えられていた。
10月から税率が10%に上がるのを前に、公取委は事業者に適正な価格転嫁を求めている。大東建託は、両社への勧告内容を事実と認め「認識不足があった。10月にオーナーにお知らせして順次返金していきたい」としている。