増税に伴う需要変動に備えて、給付金や次世代住宅ポイント制度などの対策を講じる予定です。特に住宅ローンを使う場合は、増税後に住宅を購入した方が有利になるケースが多いといえます。また、住宅ローン金利や物件価格が与える影響も大きいため慎重に購入のタイミングを計りましょう。
住宅ローン減税の控除期間が13年に延長
消費税が増税される2019年10月1日から、一定の要件を満たした新築・中古のマイホームを消費税率10%で取得、またはリフォームして2020年12月末までに入居した場合、従来は10年間であった住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます。価格の2%分にあたる増大した負担を11~13年目までの3年間にわたって取り戻せる可能性があります。
「すまい給付金」が最大50万円に(現行は最大30万円)
「すまい給付金」とは、消費税増税による住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。消費税増税前は、収入額の目安が510万円以下の人を対象に最大30万円支給されています。消費税が増税される2019年10月1日からは、対象となる所得階層が拡充されて、収入額の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円支給されます。ただし、2021年12月末までに新築・中古住宅を取得して入居することが条件です。住宅ローン利用の有無に関わらず支給の対象となります。
「次世代住宅ポイント制度」の創設
消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たすマイホームの新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントが付与される制度です。新築で最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当のポイントが付与されます。2019年4月から2020年3月末までに契約の締結等をした人が対象になります。
住宅取得資金の贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大
直系尊属である父母や祖父母からの贈与によりマイホーム(省エネ等住宅)を取得した場合、3,000万円まで贈与税が非課税になります(現行は最大1,200万円)。贈与税の基礎控除110万円と併用した場合、消費税増税後は3,110万円まで贈与税が非課税になります。配偶者の親は直系尊属ではないため、贈与税非課税の特例は対象になりません。また、この制度を利用して贈与税がかからなくても確定申告は必要です。直系尊属から贈与を受けた年の翌年3月15日までに完成・引き渡し・確定申告を行わないと適用されません。タイミングを誤ると適用されないため、利用する場合は税務署等に相談することをおすすめします。