無料は無料にあらず。ウォーターサーバー商法にご注意

スーパーの抽選会で“無料レンタル”のウオーターサーバーが当たったので喜んでいたところ、後になってボトル入りの水の代金を請求された――。こんな相談が国民生活センター寄せられている。同センターでは「当選したからといって気軽に契約しないこと」と注意を呼びかけている。
 同センターによると、相談件数は、2010年には4件だったのが、2011年に206件、2012年には812件と急増している。「年会費やレンタル料金が無料」であっても、実際は水の定期購入が別途必要で、後で冷静になってからすべてが無料でなかったことや、不必要だったと気づくことが多い。解約を申し出ると、1年未満の解約にはサーバーの引取り料がかかるという説明が十分されていなかった例もあった。
 多くはスーパーやガソリンスタンドなどで行われていた抽選会でくじを引き、「2等です。サーバーは無料です。おめでとうございます」などと言われ、気分が高揚し幸運な気持ちになった状態で契約させられることが多いという。
 茨城県の20歳代の男性は、抽選会で2等のウォーターサーバーに当選。水の料金は別と説明を受けて迷っていたところ、「今契約しないと権利がなくなる」となかば強引にせかされた。静岡県の30歳代の女性は、同様に料金がかかると説明されたため、当選を辞退したものの「いらないという方はめずらしいです。おめでとうございます!」と乗せられて契約してしまった。
 同センターでは、「当選した」「無料だ」と言われても、実際は水の定期購入契約であると注意を呼びかける一方、特定商取引法に基づくクーリング・オフができる場合があるので、最寄りの消費生活センターに相談してほしいとしている。

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