玩具付き菓子、食品主体で1万円以下なら8%

2017年4月に導入する消費税の軽減税率について、軽減対象となる品目の詳細な線引き案が15日、判明した。

政府・与党案によると、おもちゃ付き菓子などいわゆる「一体商品」について、商品価格が1万円以下で食品部分が主体であれば8%の軽減税率を適用する。価格による線引きで、軽減税率狙いの商法に一定の歯止めをかける。

ゲームカード付きのポテトチップスや、玩具付きキャラメルなどは全体を「食品」とみなし8%となる。本来は軽減対象外となる部分があっても異なる税率を適用するのが実務的に難しいからだ。

有名ブランドのグラスに詰められたチョコレートなどは1万円を超えると10%を適用する。

輪島塗や有田焼といった高級容器に入った「おせち料理」などについては、1万円を超えた場合は一体として販売すると全体に10%の税率を適用することに した。高額な食品と高級な容器の組み合わせの場合、食品が主体なのか、容器が主体なのか、分類が難しい場合があるためだ。

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