レーザービームプリンターの基本技術を開発したのに十分な発明対価を受け取っていないとして、「キヤノン」(東京)の元男性社員が同社に10億円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、原告、被告双方の上告を棄却する決定をした。
決定は19日付。キヤノンに約6956万円の支払いを命じた2審・知財高裁判決が確定した。
1審・東京地裁は、同社が元社員に支払うべき発明の対価を約3400万円と算定し、同社に命じたが、2審・知財高裁は、元社員の発明への貢献度を1審よりも高く認定し、同社が支払うべき対価を増額した。