監視委、日産に課徴金勧告24億円 虚偽記載で過去2番目の規模

[東京 10日 ロイター] – 日産自動車(7201.T)の前会長カルロス・ゴーン被告らが金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は10日、法人としての日産に24億2489万5000円の課徴金を納付させるよう、金融庁に勧告した。有価証券報告書の虚偽記載での課徴金としては2015年12月の東芝(6502.T)に対する勧告に次いで、過去2番目の規模となる。

監視委が同日午後、発表した。課徴金の対象としたのは時効(5年)にかからない15年3月期から18年3月期の4年間で、日産側が本格的な検査前に違反事実を報告していた経緯も踏まえ、監視委は、本来の課徴金額からの減額を認めた。

今回の勧告を受けて日産は、真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領しだい対応を検討するとし「特段の事情がない限り、事実および納付すべき課徴金の額を認める方針」とのコメントを発表した。

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