福島自主避難者に家賃の2倍請求

福島県は9日、東京電力福島第1原発事故に伴う自主避難者への住宅支援の期間を過ぎた後も、提供していた住宅から退去しなかった63世帯に対し、契約に基づき家賃の2倍に相当する損害金を支払うよう請求書を送付した。

 自主避難者を支援する市民団体は「低所得の世帯もあり避難者を路頭に迷わせるような請求はやめて」と12日に県へ抗議する。

 県は自主避難者への住宅の無償提供を17年3月末で打ち切った。県外の国家公務員宿舎に避難した世帯の中で、希望者には2年間の期限付きで公務員と同じ金額で貸す支援策を始めた。今年3月末を過ぎても退去しない場合、損害金の支払いが発生するという。

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