突然やってきた”大手業者”に給湯器を点検させてはいけない…高額を騙し取る”点検商法”の常套句3パターン

給湯器の点検商法が急増している。突然の電話や訪問で給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおって高額な契約を迫るものだ。全国の消費生活センターへの相談件数は2023年度に急増し、前年同期の約3倍となった。ライターの高橋ホイコさんが国民生活センターに取材した――。

■「屋根工事の点検商法」と手口が似ている

突然の電話や訪問で「給湯器の点検をしています」と持ち掛け、「すぐに交換しないと」と不安をあおって高額な契約を迫る……。そんな給湯器の点検商法が急増しています(国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください」2024年2月21日)。

国民生活センターによれば2023年度の相談件数は前年同期のなんと3倍。それ以前に目立っていた「屋根工事の点検商法」と手口が似ていることから、取り締まりが厳しくなったことで給湯器にシフトしてきたのではないかと言われています。

手口は年々巧妙化しており、おかしいと気づけるポイントも少なくなっています。とはいえ、セールストークには典型的なパターンがあります。それを知っていれば、不要なトラブルに巻き込まれなくなるはずです。

彼らはどんなふうに勧誘してくるのでしょうか。国民生活センターに取材をし、最新の手口を教えてもらいました。どんな相談が全国の消費生活センターに寄せられているのか、いろんな事例を見ていきましょう。

※消費生活センターは、商品の購入やサービスの利用に関する契約トラブルの相談を受け付ける都道府県・市区町村の機関。国民生活センターは、これらの機関に寄せられた苦情相談情報を収集し、情報提供を行っています。

■「突然の電話や訪問」で点検を持ち掛けてくる業者は要注意

気をつけたい典型パターンとは「突然の電話や訪問」「このままでは……」「いますぐ契約しないと……」の3つです。最初の段階「突然の電話や訪問」について見ていきましょう。

突然の訪問で「無料点検をしています」と勧誘してくるシンプルなケースもありますが、なかには身分を偽ってくる悪質なやり口もあります。

突然家に訪問してきて、ガス給湯器の無料点検に来ましたと言われた。どちらさまですかと聞くと、大手ガス会社の名前を名乗ったので、玄関のドアを開けてしまった。(2023年8月相談受付 契約者:90歳代 男性)


市から委託されてガスの点検に回っている。5分くらいで行けるが、家にいるか」と電話があった。了承して、業者が来た。(2023年10月相談受付 契約者:80歳代 男性)


自宅マンションに電話があって、マンションの管理会社から委託された業者だと名乗られた。ガス給湯器の定期点検があると言われ、点検を承諾して日時を決めた。(2023年5月相談受付 契約者:70歳代 女性)

■点検が必要なら自分で連絡をすれば済む話

3つの事例すべて、のちに「大手ガス会社」「自治体」「マンションの管理会社」とは無関係だったことが判明しています。このウソは極めて巧妙なので、気づくのはなかなか難しいかもしれません。けれども、ここで大事にしたいポイントは“突然”であることです。

もし、給湯器の点検を依頼したければ、自分で契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に連絡をすればすむ話です。突然の電話や訪問で点検を持ち掛けてきた業者は、警戒した方がよいでしょう。

また、電話で点検を承諾したあとに断りたいと思っても、連絡先がわからないことがあります。約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、断りの連絡ができなかったこと、点検は不要であることをインターホン越しにきっぱりと伝え、家の中には入れないようにしましょう。

室内に設置されたカメラ付きインターホン

写真=iStock.com/Seiya Tabuchi

※写真はイメージです – 写真=iStock.com/Seiya Tabuchi

■「このままでは…」不安をあおるのは常套手段

第2の気づきポイントは「このままでは……」などといって、不安をあおってくることです。

業者が訪問してきて外から点検をしたところ、「古くて年数がたっているし落ち葉も入っている、危ないです」と言われた。(2023年4月相談受付 契約者:80歳代男性)


給湯器の年数だけを見て、10年が使用年数の限界なので自然発火する。交換しないと危険だと言われて、給湯器から火災が起きている動画を見せられた。(2023年10月相談受付 契約者:80歳代男性)


給湯器の点検を行ったあと、劣化しているのでいずれ壊れる。火災の心配があると言って交換を勧めてきた。(2023年8月相談受付 契約者:90歳代男性)

オレオレ詐欺でもそうですが、相手の財布のひもをゆるませようとするときに不安をあおるのは常套(じょうとう)手段です。「火事になる」と言われれば恐怖を感じて当たり前です。そもそもお湯が出なくなっては生活が不便なので、「もうすぐ壊れる」と言われただけでも心配になると思います。

ここで大事にしてほしいのは「いま、不安を感じているな」と自分の心の動きを察知することです。冷静な心理状態でないときに高額な契約をするのはおすすめできません。給湯器は種類も値段もさまざまなので、ちゃんと調べて、複数社から見積もりを取って決めるくらいの気持ちでいた方がいいでしょう。

■給湯器の納期遅延は解消されている

第3の気づきポイントは「今すぐ契約しないと……」と、契約をせかすセールストークです。

「いまなら割引できる」と言われ、言われるがまま承諾し、約30万円の契約をしてしまった。(2023年8月相談受付 契約者:60歳代女性)

契約をせかすのは、点検商法に限らず悪質商法全般でよくみられる手口です。「明日決めたい」と言っても、なんだかんだ“今すぐ”契約しなくてはいけない理由をつけてくるものです。

また、給湯器は2023年夏ごろまで品薄になっていたので、修理に時間がかかるイメージが残っている方がいるかもしれません。ですが、納期遅延はすでに解消されています。「いま交換しないと壊れたときに何カ月も使えなくなる」などと言われても、不安がる必要はありません。

シャワーの水を受ける手

写真=iStock.com/Iuliia Alekseeva

※写真はイメージです – 写真=iStock.com/Iuliia Alekseeva

■「クーリングオフ」できるケースも多い、早めの対処が肝心

気づくポイントがあるといっても、実際に勧誘されてしまうと断るのは難しいものです。また「あとで契約書を見て初めて大手ガス会社ではないと気づいた」「改めて点検してもらったら、交換の時期ではなく、しかも高額だと言われた」など、あとからだまされたと気づくケースは少なくないです。

契約をしてしまったら、もうどうにもできないのでしょうか。そんなことはありません。この商法はクーリングオフができるケースが非常に多いです。クーリングオフを使えば、契約がなかったことにできます。

どんなときならクーリングオフできるのか、専門職でもない方がすべてのルールを覚えるのは大変です。わからなければ消費生活センターを頼るのがいいでしょう。ただ、ひとつだけ覚えておいてほしいルールがあります。それは「契約書面を受け取った日から8日以内なら可能」と期限があることです。対処は早めにすることを心がけましょう。

とはいえ、8日を過ぎたら絶対にダメかというと、そういうことではありません。条件があえば、消費者契約法など他の制度が使えます。時間の経過とともに解決のための手段は減ってしまいますが、もし過ぎてしまったとしても、消費生活センターに相談する価値はあるでしょう。

また、業者に「クーリングオフはできない」と言われても、それがウソなこともあります。業者の引き留め工作にも注意してください。

「給湯器の点検商法」は高齢者がターゲットにされています。およそ7割の相談が70歳以上です。身近なお年寄りと話す機会があったら、ぜひ伝えてあげてください。知識を身につけ、若造がつくウソなど見破ってしまいましょう。

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高橋 ホイコ(たかはし・ほいこ)
ライター
元国民生活センター職員。在職中は商品テスト、相談情報データベース(PIO-NET)、ホームページを通じた広報活動の業務に従事。現在はフリーライターとしてウェブメディアを中心に活動中。

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(ライター 高橋 ホイコ)

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