芸能事務所が辞めたタレントを干す行為、国が取り締まりへ

ジャニーズ事務所を辞めた元SMAPメンバーの番組が、なにゆえ突然打ち切られてしまうのか? アニメ映画『この世界の片隅に』(東京テアトル)で声優を務め、イラストや音楽でも活躍しているのんは、なぜ本名の「能年玲奈」を名乗れず、テレビではほとんど見ることができないのか?

ファンたちがいらだつのも当然であり、人気が高く視聴率も取れるはずなのだから、市場原理としてもおかしい。「フェアな競争が行われていないのではないか」という疑いが生じるのは、当然のことだろう。

そんななか、公正取引委員会が芸能やスポーツの世界に対しても調査を始めている。9月5日の第2回「人材と競争政策に関する検討会」に提出された和久井理子特任教授(大阪市立大学大学院法学研究科)の資料では、「スポーツ、芸能等を含む事業分野における慣行等の解明」が研究調査上の課題として明記されている。

芸能人の権利を守るべく活動している日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事である望月宣武弁護士と河西邦剛弁護士に、公取委の動きとその背景を聞いた。

「アメリカでは、DOJ(司法省)と日本の公取委にあたるFTC(連邦取引委員会)が、フリーランスの人材に関するガイダンスを発表しました。それを受けて、日本の公取委でも『従来の考え方を変更したほうがいいのでは』という動きが始まったのです。ただ、最初はフリーランスが中心で、『芸能やスポーツなどの特定分野の固有の問題には踏み込まない』と言っていました。

まず、なぜフリーランスが俎上に載せられたか。これまでは『フルタイムで拘束されて定額の給料をもらう』というのが、労働の典型的なイメージでした。しかし、今はその線引きが曖昧になっていて、『これは労働と呼べるのか』という微妙なケースが増えてきました。

フリーランスのなかでも、たとえば青色申告をしているような方は独立した『事業者』です。一方、クラウドソーシングで仕事を受注しているフリーライターやフリーデザイナーなどの方々は、ものすごく安いギャラで働いていたりします。たとえば、フリーライターが『時給1000円』で記事を書いていれば労働契約にあたりますが、『1本1000円』となると『労働』ではなく『請負契約』になります。

しかし、その仕事だけで食べていこうと思ったら、1日中それに携わる必要があります。結果的に、時給換算するとアルバイト以下の低額になることも多く、感覚的には労働者と同様になってしまいます。

事業者と事業者の関係を規制するのが独占禁止法であり、労働者と雇用主の関係を規制するのが労働法です。しかし、そのような“労働者っぽい請負契約”に対しては、独禁法と労働法が見合ってしまい、結局どちらも介入できないという事情がありました」(望月氏)

●誰でも“芸能人”になれる時代だからこそ

昨年、議論が活発化したのがキュレーションサイトをめぐる問題だ。1文字1円以下ともいわれる薄給でライターに記事を発注し、結果的に盗用や誤解を招く情報が氾濫していたことが問題視された。

クラウドソーシングを通じてフリーランスに発注される仕事のなかには、あり得ないほどの激安ギャラもまだまだ多い。しかし、それが芸能界の問題とどうつながるのだろうか。

「芸能人も、『フルタイムで拘束されて給料をもらう』という働き方ではありませんよね。これまで、芸能界は『一般社会と全然違う特殊な世界』ととらえられていました。相撲界や将棋界に独特の慣行やしきたりがあるのと同じで、『芸事に特殊ルールがあってもしょうがない』という考えがあったのだと思います。

しかし、今は芸能界と一般社会の垣根がなくなってきました。地下アイドルが増えてきたり、インターネットのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や『ユーチューブ』『ショールーム』などを利用して誰でも発信ができたりするようになりました。誰でもアイドルになれたり芸能人のような活動ができたりする時代になったということです。

そのため、『独禁法でも、このあたりをフォローしておかないとまずいよね』ということになってきました。下手をすれば若者が食い物にされかねない業界ですから、国民全体の幸福のためにも『独禁法が関与したほうがいいのではないか』という問題意識が生まれてきたわけです」(同)

●独立したタレントを干すのは独禁法違反に

所属事務所を辞めたタレントが、その後テレビに出られなくなる……そんな“干される問題”にも、公取委の動きによってメスが入るのだろうか。

「事務所側がテレビ局に『うちを辞めたあいつを出さないでね』と圧力をかけて、その通りになっているのであれば、『間接ボイコット(取引拒絶)』となるので独禁法の規制対象になります。最終的には司法判断になるため、証拠から事実を認定し、間接ボイコットに該当することを立証する必要があります。

ただ、特定のタレントの番組が終了したとしても、テレビ局側は『番組改編に伴う対応』という説明をするでしょう。『事務所の要請によって、辞めたタレントを出さないことにしました』なんて言うわけがないので、立証は難しいのが実情です。

芸能界に限らず、これまで単独の間接ボイコットで摘発された事例は日本で1件もありません。もちろん、長く続いていて視聴率も悪くなかった番組が、出演タレントが事務所を辞めたタイミングで終了するとなれば、『なんらかの力が働いたのではないか』という推認は働きます。

事務所側から事情を伝えられ、テレビ局のプロデューサーなどが違法であることを知らずにそういった対応を行っている場合もあるでしょう。しかし、『それは違法なんですよ』ということを、きちんと発信していきたいと考えています。『独禁法違反である』と指摘される以上は、『コンプライアンスをきちんとしよう』というテレビ局が出てくるかもしれませんから」(同)

●のんの改名、ローラの“奴隷契約”の問題点

事務所からの独立に際して、本名である「能年玲奈」を名乗れなくなったのんは、映画やアートの世界で活躍しているにもかかわらず、テレビで見る機会は激減した。

あるトーク番組で、のんの出世作『あまちゃん』(NHK)の話題になり、ドラマの映像が流れたが、のんはワンカットも映っていなかった……それについて、同作の脚本家である宮藤官九郎が「あまちゃんは能年さんの主演作ですよ」と週刊誌上で嘆いていたこともあった。

「彼女が所属していたのはレプロエンタテインメントという事務所ですが、在籍時の肖像権をレプロが持っているので、彼女が辞めた辞めないに関係なく、『レプロがダメといったらダメ』ということになります。レプロが『辞めたタレントをうちが売る必要はないので、彼女の肖像の使用は了承しません』と言うのは、自由といえば自由なのです。

そのため、それ自体は違法ではありませんが、そもそも肖像権が事務所側にすべて取り上げられてしまうような契約自体が問題です。彼女は名称使用権まで取り上げられて、本名であるにもかかわらず、芸能活動において『能年玲奈』と名乗ることは許されず、のんに改名せざるを得ませんでした。そういう契約形態が問題なのです。

肖像権については、収益を分配すればいいのです。肖像を使えばお金が入ってくるはずのものを全面的に『ノー』と言うのは、経済合理性で考えれば不合理な話であり、個人的な感情のもつれで言っているとしか考えられません。辞めた後まで、当時の肖像権を事務所がすべて握っている。そんな契約自体がおかしいのです。

ERAとしては、タレントと事務所の双方にとってフェアなかたちの標準契約書を作成・普及させていきたいと考えています。その標準契約書で契約を結んでもらうのが理想ですが、少なくとも、それを見てもらえば標準がわかるわけで、タレントが事務所から条件を提示されたときに判断する材料のひとつになればと考えています」(同)

「今、芸能界では、音事協(日本音楽事業者協会)の統一契約書をベースに、それを個々の事務所が改変して使っています。いずれも、タレントの権利をすべて吸い上げたり辞められないように縛ったりという、圧倒的に事務所有利な内容になっています」(河西氏)

最近、ローラをめぐる“10年奴隷契約”についての報道もあったが、このケースでは、裁判所は10年間の契約を「有効」と認めるのだろうか。

「裁判所が10年間の契約を『有効』と認める可能性は、およそ考えられません。事務所はタレントに投資して、それを回収するビジネスモデルなので、契約に一定期間の拘束性を与えるということについては、裁判所も一定の理解を示す判決を出しています。

しかしながら、通常は長くても2~3年で、10年という異例の長期間については裁判所も有効性を認める余地はないでしょう」

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