被災者向けローン減免制度の周知を 仙台弁護士会が声明

 東日本大震災の被災者の債務を減免する制度「個人版私的整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)について、仙台弁護士会(高橋春男会長)は21日、制度周知の必要性などを訴える会長声明を発表し、東北6県の金融機関などに送った。
 減免制度は22日、運用開始から1年を迎える。国は当初、1万件の利用を見込んだが、申し出の件数は17日現在、316件と低迷している。
 声明は「被災者が制度を利用せず、義援金や生活再建支援金をローンの支払いに充てて減らすことは、生活再建を図る制度の趣旨に反する」と主張。「金融機関は全ての被災者に対し、制度の利用を積極的に勧めるべきだ」と述べた。
 ガイドライン運営委員会(東京)に対しては「申し出からかなりの期間が経過したのに結論が出ず、不安定な立場にある被災者が少なくない」と、一層の迅速な運用を求めている。

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