配偶者控除:3段階 年収1120万超1220万円まで

政府・与党は30日、配偶者控除の見直しで導入する主な稼ぎ手(主に夫)の年収制限を巡り、制限を超えた場合、38万円の控除額を3段階で減少させる方針を固めた。税負担が急増するのを避けるのが狙いで、主な稼ぎ手が年収1120万円を超える場合は控除額を26万円、1170万円を超える場合は13万円とし、1220万円を超えるとゼロとする。

配偶者控除の年収制限を超えた場合の控除額 © 毎日新聞 配偶者控除の年収制限を超えた場合の控除額

政府・与党は、配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げる一方、控除を受ける主な稼ぎ手の年収を1120万円で制限する方針。対象世帯の拡大による税収減を防ぐのが目的。だが、与党税制調査会の議論で、「夫の年収が制限を超えた途端に控除がなくなると負担感が強くなる」との懸念が出た。そのため、年収制限を超えても1220万円までは3段階で3分の1ずつ控除額を減らし、税負担を軽減する仕組みを取り入れる。

一方、主な稼ぎ手は、現行の配偶者特別控除と同様、配偶者の年収が上限の150万円を超えても201万円までは金額が減るものの控除を受けられる。ただ、主な稼ぎ手の年収が1120万円超から1170万円なら3分の1、1170万円超から1220万円の場合は3分の2、控除額が減額される。【横山三加子、大久保渉】

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