閲覧履歴提供に本人同意 LINE問題受けIT規制案判明

無料通信アプリ「LINE(ライン)」の利用者の個人情報が中国の関連会社から閲覧可能になっていた問題を受けた、IT企業などに対する総務省の規制強化策の概要が13日、分かった。サイト運営者やアプリ提供者などに対して、インターネットの閲覧履歴を第三者に提供する際に閲覧者の同意を得ることを義務付けることなどが柱。総務省は規制強化策を基に電気通信事業法改正案をまとめ、17日召集の通常国会に提出する方針。 【図でみる】7社が個人情報を中国に…LINE問題氷山の一角か 規制強化策をめぐっては、総務省が昨年末に有識者会議で規制案を提示。しかし、経済界から「個人を特定できない情報をどこまで保護すべきか、幅広い議論が必要」などとする反対意見が出されていた。 このため、総務省は経済界などと調整を進め、当初案を修正。閲覧履歴の第三者提供で同意を得ることについてはスタートアップ企業など小規模な事業者を例外とした。また、電気通信事業法の対象となる全ての企業に対して義務化を検討していた、情報委託先に対する監督やサイバーセキュリティー対策の組織整備などは、小規模企業の事業環境に与える影響が大きいとして見送った。 一方、LINEや携帯大手のNTTドコモなどのほかフェイスブックを運営する米メタやツイッター、グーグルなど利用者1千万人以上の国内外の大企業に対しては、情報取り扱い方針の公表や情報を統括する責任者の選任などを義務付ける。個人情報を保管するサーバーの設置国など詳細については省令改正などで規制の在り方の検討を続ける。設置国の公表については「個人情報保護法と電気通信事業法の二重規制だ」との意見が経済界から出ていた。

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