4月19日、電動キックボード等の車両区分を新しく定める道路交通法の改正案が衆議院で可決された。2年以内の施行を予定し、改正後は、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分に位置付けられ、16歳以上であれば免許不要で、ヘルメットも任意となる。
改正案施行後の電動キックボードの扱いは以下の通り(一部)。
- 最高速度が20km/h以下等、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分に
- 16歳以上であれば、免許不要で乗車が可能となる
- ヘルメットの着用は任意となる
- 車道に加え、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行が可能となる
電動キックボードシェアを展開しているLuupは、法案の可決と電動キックボードの走行ルール整備を受け、新ルールに則り車両やサービスを開発していく方針を表明。これまでは安全性を中心とした実証実験を行なってきたが、今後は地域の課題解決も重視し、地方都市や観光地へのエリア展開を強化していく。
政府特例措置のもとの電動キックボードシェア実証実験(撮影:2021年4月)
また、シェアリングだけでなく、新たな保安基準に適合する電動キックボードの販売事業への参入も検討。新ルールが整備されるまでは、ルール周知に向けた啓発活動を強化していく。