書籍をスキャナーで読み取って電子化する「自炊」の代行業が著作権を侵害しているとして、人気作家の浅田次郎さん(61)ら7人が東京都内の2業者に事業の差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は30日、被告側に差し止めと計140万円の賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。
電子書籍化を行う「自炊」代行業の違法性を認め、差し止めを命じた判決は初めて。
被告の2業者は、書籍購入者の依頼を受け、書籍をスキャンして電子ファイル化することをビジネスとしている。原告らは、2業者の行為は、著作権法で著作者に認められている「複製権」を侵害していると主張。これに対し、被告側は「私的使用のための複製を手助けしているに過ぎず、違法ではない」などと主張していた。