18~19歳、起訴後に実名解禁へ 少年法改正、法制審部会が厳罰化の答申案承認

少年法の適用年齢引き下げの是非を議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は9日、少年の中で18~19歳を別扱いして厳罰化し、検察官送致(逆送)後に公判請求(起訴)されれば実名報道を解禁するなどとした答申案を承認した。 【図でみる】18~19歳実名報道解禁の流れ 「20歳未満」とする適用年齢の引き下げは「立法プロセスに委ねる」として判断を棚上げするなど、8月に示された原案とほぼ同じ内容だが、答申案では、18~19歳の「別枠」制は一定期間が経過した後に見直しを検討するよう求めた。  答申案はこの日の会合で、委員18人のうち弁護士2人を除く16人が賛成して承認された。法制審の総会を経て今秋には法相に答申される見通し。政府は来年の通常国会にも少年法改正案を提出する方針。  部会では、令和4年4月から民法上の成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせ、適用年齢の引き下げを議論。部会内で意見が分かれ3年以上も結論が出なかったが、先行して自民、公明両党が今年7月末、20歳未満を維持しつつ18~19歳を別枠として厳罰化する方針で一致した。部会でもほぼ同様の原案をまとめ、8月6日に公表していた。  答申案も主な部分は原案と内容が変わらず、18~19歳は全事件を家裁に送致し、家裁調査官らが生い立ちなどを調べる仕組みを維持した。  一方で、原則逆送する範囲は、現行の殺人など「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」から、強盗や強制性交を含む「短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」に広げた。  さらに起訴(略式を除く)されれば、18~19歳でも大人と同様、実名や顔写真など本人を特定する報道を可能とした。プライバシー保護や更生の観点から反対意見もあったが、報道の自由も考慮し、公開の法廷での審理が決まる起訴段階で解禁することにした。  ただ、18~19歳を少年に含めたまま別扱いとすることについて、答申案では改正案施行後に一定の運用実績が蓄積された段階で「よりよい制度とするための検討を行うことが相当」との意見を新たに追加した。

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