<仙台市客引き禁止条例>違反繰り返す事業者名を初公表

仙台市は22日、市中心部で客引き行為を繰り返しさせたとして、市客引き行為禁止条例の罰則に基づき、青葉区内の居酒屋2店舗の店舗名と代表者名、住所を公表した。事業者名の公表は条例施行後初めて。
 市によると、2店舗は5月上旬から6月下旬にかけ、青葉区一番町などの禁止区域内で、市の勧告や禁止命令に従わず、従業員に繰り返し客引き行為をさせた。市は2店舗に過料5万円を科したが、1店舗はいまだ納付していないという。
 4月に条例が完全施行され、22日までに勧告は178件、禁止命令は54件、過料は6件に上っている。

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