<女性の再婚禁止>100日に 期間短縮、改正民法成立

女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していなかった場合は100日以内でも再婚可能にする民法の改正が1日、参院本会議 で全会一致で可決、成立した。禁止期間の100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判断した最高裁判決(昨年12月)を受けた措置。再婚禁止期間の見 直しは初めて。

公布日から施行されるが、法務省は既に最高裁判決を受けて、離婚後100日を超える婚姻届を受理するよう自治体に通知しており、窓口実務に大きな影響はないとみられる。

民法733条1項は、父子関係を安定させるため、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月と規定。今回の改正はこの期間を100日に短縮した。また(1)離婚 時に妊娠していなかった(2)離婚後に出産した--など、「父は誰か」という推定が重ならに場合は1項を適用せずにすぐに再婚できるようにした。(1)、 (2)に該当することを戸籍窓口で証明するため、原則として医師作成の証明書の提出が求められる。

民法は、結婚(再婚)から200日経過後に生まれた子は現夫(再婚夫)の子、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するとの規定がある。離婚 後100日経過すれば、推定は重ならないことから、最高裁判決は離婚や再婚が増加している近年の社会状況を踏まえ、「再婚の制約をできる限り少なくする要 請が高まっている」と指摘していた。

今回の改正では、与野党の修正合意により、施行3年後をめどに見直しを行う付則も加えられた。【鈴木一生】

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