新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急経済対策では、休業などで収入が減った世帯に対する三十万円の給付も盛り込まれています。五月にも支給するといいます。どんな世帯が給付を受けられるのでしょう。 (大島宏一郎)
Q 給付を受けられる条件は何ですか。
A 感染拡大の悪影響が広がった二月以降の月収が減った世帯が対象になります。二~六月のうち、いずれか一カ月でも世帯主の収入が、住民税の「均等割」といわれる部分が非課税になる水準まで減っているのが条件です。
Q 具体的には。
A 東京二十三区の四人家族の世帯(会社員夫、専業主婦、子ども二人)の非課税水準は年収で二百五十五万円(月収で約二十一万円)です。その上で、今回の給付を受けられるかどうかは、感染拡大後の月収を年収ベースに換算した額で判断します。例えば、世帯主である夫の月収が三十万円から二十万円に減ったとします。この場合、年収ベースで二百四十万円となり、二百五十五万円を下回るため受給条件を満たす計算です。
Q 他に基準はありますか。
A 感染拡大後のいずれかの月の月収が半分以下まで大幅に減少した場合だと、年収換算で住民税非課税水準の二倍以下となった世帯も対象になります。住民税が全く非課税になるほど低収入でなくても、収入の減少幅が大きい世帯の痛みを緩和する狙いです。
Q 支給の手続きは。
A 源泉徴収票や給与明細書など収入を証明できる書類を添付して、自治体に郵送やオンラインなどで申請する必要があります。受給条件の手続きの詳細は、政府が総務省に設置した本部で詰めていきます。