<民泊>仙台市は土曜限定 住宅地の環境配慮し条例案提出へ

「民泊」の営業基準を定めた住宅宿泊事業法の来年6月施行を前に、郡和子仙台市長は26日、市内の住居専用地域で原則、土曜以外の民泊営業を制限する市独自の規制案を明らかにした。来年の市議会2月定例会への条例案提出を目指す。
規制案によると、対象は都市計画法の第1、2種低層、第1、2種中高層の各住居専用地域。主に郊外の住宅地で、市の面積の約1割に当たる。
民泊営業は日曜正午から次の土曜の正午までは禁止。土曜正午から日曜正午まで営業可能とし、祝日の配列で土曜を含む連休となった場合は連泊を認める。営業可能日数は年間五十数日となる見込み。
市は市内で民泊を営業するのは100軒程度に上るとみている。
郡市長は26日の定例記者会見で「住宅地は平日昼間の人口が少なく、防犯機能が低下する。(住民の)就労前日の夜間は、平常通りの静かな環境を確保すべきだと考えた。市民の安心安全を確保し、国内外から観光客の来訪と滞在を促進したい」と強調した。
同法施行に伴い、都道府県や政令市などに届け出た家主は年180日以内の民泊営業が可能になる。京都市や横浜市なども市民生活への悪影響を懸念し、独自の規制を検討している。

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