福岡市の屋台の営業ルールを定めた「屋台基本条例」が1日、施行された。市は7日までの1週間を特別指導期間とし、市職員ら約40人態勢で各屋台の順守状況などを確認。ルールを守らない悪質屋台には、警告書を出すなど厳しく指導する方針だ。
条例施行規則では、屋台の道路占用時間を従来より1時間早い午後5時からとし、器材を置ける範囲は実態に合わせ今までの7.5平方メートルから倍の15平方メートルに拡大。料金明示やごみの適切処理、屋台外での飲食提供の禁止も求めている。違反すれば警告書などで指導し、半年で2度の警告を受ければ最長30日の占用許可停止処分となる。更に半年以内に再度停止処分となれば許可は取り消される。
市職員らは▽午後5時より前に屋台や器材の搬入をしていないか▽屋台のサイズや器材を置く範囲が基準を超えていないか--などを見て回った。日曜のため休業の屋台もあったが、午後10時現在で警告4件、注意1件が確認された。
中央区の昭和通り沿いの男性営業者(50)は「条例自体は従来のルールと大きく変わらず、違反しなければ別に問題はない」。一方、中央区の別の男性営業者(52)は「規則はあるべきだと思うが、実態に合っていない。本音では皆苦しんでいる」と話していた。【下原知広、木下武】