<自転車保険>加入義務化 仙台市が「安全利用条例」中間案

自転車と歩行者による事故や利用者のルール違反増加を受け、仙台市は27日、「(仮称)市自転車安全利用条例」の制定に向けた懇談会を市役所で開き、自転車利用者への損害賠償保険の加入義務などを盛り込んだ中間案を示した。

中間案では目的で「市、市民等その他の主体の責務を明らかにする」と規定。自転車損害賠償保険では原則、利用者に加入を義務づけた。未成年者の場合、保護者が加入する。市が特に必要があると認める歩道の区間を自転車押し歩き区間に指定できると定めた。

この日は委員から「(中間案で努力義務とした)事業者と自転車貸出業者の損害賠償保険加入を義務化すべきだ」「自転車利用者が歩道を走行する際は徐行するなどの規定を明記すべきだ」などの意見があった。
懇談会は有識者ら8人で構成。昨年9月に議論を始め、今回で4回目。委員の意見を反映させ、中間案を作成した。今後は4月中に中間案へのパブリックコメントを実施し、最終案を9月議会に提出する予定。

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