生活保護費を吸い上げる無料低額宿泊所などの「貧困ビジネス」業者について、大阪弁護士会などが09年12月施行の改正特定商取引法を用いて規制するよう国や自治体に働きかける取り組みを始めた。路上生活者に声をかけて住まいや食事を有償で提供するのは法が対象とする訪問販売にあたり、違反があれば解約や全額返金が可能との考え方だ。民主党や一部自治体が準備する新たな規制法案・条例は返金などの点が明確ではなく、同弁護士会などは再検討を訴えている。
改正前の特商法は、エステティックサロンや語学教室など規制対象とする商品やサービスをその都度政令で定めていた。改正法は原則としてすべての商品やサービスを対象にし、定められた契約書がないなどの違反があれば、業者はいつでも利用者に料金を返還しなければならないと規定している。その際、業者側は違約金などの請求もできない。
民主党は貧困ビジネスを規制する法案提出を検討している。業者に自治体への届け出や書面での契約を義務付けているが、利用料金の返還などの点は明確に位置づけていない。
全国初の条例による規制を目指し、9月府議会に条例案を提案する大阪府の場合も利用料返還などには触れておらず、大阪弁護士会は「改正特商法より基準が緩い条例案では、効果がない」とする意見書を府に提出した。「住まいの賃貸借契約を含め、貧困ビジネス業者が提供するサービスは訪問販売にあたる」と強調、改正特商法の適用を求める。
同弁護士会の小久保哲郎弁護士は「改正特商法で業者規制ができることが知られておらず、規制のゆるい法案や条例案が新基準だと自治体が誤解する恐れがある。その場合、悪質業者が温存されてしまう」と訴える。小久保弁護士が事務局長を務める市民団体「生活保護問題対策全国会議」は、民主党にも同様の意見書を提出する。
11月には、無料低額宿泊所などの入所者を対象に弁護士らによる相談会が各地で予定されている。悪質なケースでは改正特商法に基づき、料金返還訴訟を起こすことも検討するという。【無料低額宿泊所取材班】
◇ことば・貧困ビジネス
主に路上生活者を勧誘し、自治体に生活保護を申請させて住居や食事を提供する代わりに保護費を徴収するビジネス。建設業者やNPO法人など業者の母体は幅広い。関東や名古屋などでは社会福祉法に基づく「無料低額宿泊所」を運営する業者が一般的だが、自治体に届け出をしない業者も増え、関西では「囲い屋」などと呼ばれている。