NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。
谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。
被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。
男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。
放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。
判決によると、男性は平成28年3月26日、自宅に置いたテレビについて受信契約をNHKと結んだ。一方、男性はその約1カ月前の3月1日、NHKの放送だけを受信しないようにする機器を自宅の壁内に埋め込んで、NHK放送を見られないようにしていた。
男性は「契約解除の条件である『テレビの廃止などで受信契約が不要になったとき』に当たるため、3月分の受信料の支払い義務はない」と主張していた。
しかし、谷口裁判長は「外形的に男性の自宅にテレビがあるのは事実だ。男性の意思で機器を取り外せば再びテレビでNHK放送を見ることができるため、この状態は『受信機廃止などで受信契約が不要になったとき』には当たらない」と判断した。