NHKがテレビ視聴者に5年以上前の放送受信料を請求できるかどうかが争われた訴訟の上告審で、東京高裁(南敏文裁判長)は21日、「時効が5年で成立し、請求できない」とした2審・千葉地裁判決を支持し、NHKの上告を棄却する判決を言い渡した。
NHKは、千葉県内の男性に2005年2月~昨年3月の未払い分の受信料約10万7000円を請求。10年たてば債権が消滅するとした時効に関する民法の規定から、「時効は成立していない」と主張した
これに対し、1審・松戸簡裁と2審の判決は、2か月ごとに支払う受信料については、「短期間ごとに支払う金銭の消滅時効は5年」とする別の規定が適用されると判断。05年2~9月分の約1万1000円は時効で請求できないとした。