18・19歳厳罰化、起訴後は実名報道可 少年法改正案を閣議決定

政府は19日の閣議で、今後民法上の成人となる18、19歳を18歳未満とは別の扱いとする「特定少年」と位置づけ、厳罰化する少年法改正案を決定した。家庭裁判所が刑事処分相当と判断して検察官送致(逆送)する対象事件を拡大し、起訴後は成人同様に実名報道を認める。適用年齢は「20歳未満」を維持した。

 成人年齢を18歳以上に引き下げる改正民法は2022年4月に施行される。政府は改正案を今通常国会で成立させ、改正民法と同時に施行したい考え。

 改正案は、18、19歳は民法上の成人となって新たな権利を与えられる一方、未成熟で可塑(かそ)性(今後変化する性質)が高いとの考えから、18歳未満とも20歳以上とも別の扱いとする「特定少年」と位置づけた。その上で全件を家裁に送致する仕組みを維持しつつ、厳罰化を図った。

 原則逆送の要件を、現在の「殺人など故意の犯罪で被害者を死亡させた場合」に加え、強盗や放火、強制性交等なども含める。また、実名や顔写真の報道を禁止する規定に特例を設け、18、19歳は起訴段階で実名報道を解禁するほか、少年の更生を考慮する不定期刑の適用からも除外する。

 少年法改正は、適用年齢を18歳未満に引き下げるか否かが最大の焦点だった。法制審議会(法相の諮問機関)の議論では、成人年齢と整合性を取るか、立ち直りを重視する少年法の理念を尊重するかで議論が平行線となり、20年10月の答申では結論を見送った。ただし、与党は同年7月に「20歳未満維持」で合意し、改正法案はこれに従った形だ。

 今後、「18歳成人」に伴う国民意識や社会情勢の変化も想定されるとし、施行5年後に見直しを検討するとの付則が盛り込まれた。【村上尊一】

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