18歳成人、悪質商法の標的に? 未成年救済の対象外

成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が来年の通常国会に提出される見通しとなった。成立すれば、未成年者が親などの同意を得ずに結んだ契約を取り消せる民法の「未成年者取り消し権」の対象から18、19歳が外れる可能性が高く、悪質商法に狙われやすくなると、福井県消費生活センターなどが警戒している。関係者からは「将来高校3年生にもマルチ商法がはびこる恐れもあり、消費者教育の強化が重要」との指摘がある。

▼狙われる「成人」

県の消費生活センターに寄せられた2006~15年度の18、19歳の相談件数は年平均65件。20、21歳では1・5倍の同94件に増加する。国民生活センター(東京)がまとめた、最近5年に全国の消費生活センターに寄せられた相談件数も同様で、18、19歳が年平均1万1千件に対し、20、21歳はこの1・6倍あった。

マルチ商法に関する相談でみると、15年度の県消費生活センターに寄せられた18、19歳からの相談は0件。一方、20、21歳は14件あった。

19歳以下の未成年には民法で「未成年者取り消し権」が認められている。「法定代理人(通常は親)の同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消すことができる」権利で、同センターの南保隆男所長は「悪質商法の業者は、契約しても親の同意がないと取り消される未成年を避け、20歳以上を狙っている」と指摘する。成人年齢が18歳に引き下げられると「18、19歳もマルチ商法が狙うのでは」と警戒している。

▼取り消しは困難に

福井弁護士会消費者問題対策委員会の八木宏委員長は「未成年者が結んだ契約は、未成年者取り消し権で守られていることもあって、取り消しがスムーズに進むことが多い」と話す。県内では、未成年者の高級腕時計購入契約の取り消しを求めた民事裁判で、未成年者取り消し権を主張し解決した事例などがあるという。

成人が結んだ契約は、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ契約などの対象事案などを除けば、取り消しは困難と指摘。八木委員長は「取り消しや無効にするには、だまされたことなどの証明が必要になり、争いになると時間がかかる」と話す。

「すでに全国的に大学生の間でマルチ商法が広がり、人間関係の混乱も含めて問題になっている」ことなどを挙げ、「被害が高校3年生にも波及する恐れがある」と指摘。特に高校を卒業してすぐ就職して社会に出る18歳は、商取引に慣れていないとして「消費者教育を充実させるべきだ」と話している。

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