34工場事業停止、うち12工場が指名取り消し ビッグモーター不正整備で国交省公表

中古車販売大手ビッグモーター(東京)の自動車保険の保険金不正請求問題で、国土交通省は13日、道路運送車両法に基づき7月に立ち入り検査した全国34店舗の認証整備工場に対し、行政処分を科す方針を公表した。悪質な法令違反が確認された全34工場が一定期間、事業停止となり、うち12工場では民間車検場として最も重い指定取り消し処分となる。20日に同社側の言い分を聞く「聴聞」を実施し、最終的に処分を確定する。

斉藤鉄夫国交相は13日の閣議後記者会見で、「法令違反が認められたことは極めて遺憾だ」と述べ、聴聞の結果をふまえ、速やかに同社に対する処分を確定させる意向を示した。

国交省は、全国24都道府県の34工場で車の損傷範囲を拡大させるなどして車体の点検や整備にかかる料金の過剰請求があったと認定。34の工場のうち32カ所は民間車検場の指定も受けており、うち12工場で整備記録簿の虚偽記載が、16工場で検査の一部を実施せずに車検を通すといった不正があった。

行政処分により、34工場は10〜180日間の車検業務の停止となる。また32の車検場工場は、指定取り消し12▽一定期間の指定停止11▽文書警告9−となる。

国交省は34工場を含む全国135工場について、法令違反の有無を自主点検するようビッグモーターに指示。8月に結果報告を受領していた。国交省は引き続き、34工場を除く全国101工場について法令違反の有無を精査している。

タイトルとURLをコピーしました