オマケで「原付」乗れる普通免許、なぜ? 「原付免許」は別であるのに…! 不思議な理由とは

原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。

■普通免許で運転できる車両にはどんなものがある?

 一般的に車両を運転する際には、その車両区分に対応した運転免許を取得しなければいけません。

 しかし、原付は普通免許があれば運転できます。一体なぜなのでしょうか。

 運転免許は「第一種運転免許」と「第二種運転免許」、そして「仮運転免許」の3つに区分されています。

 第一種運転免許は通常のクルマやバイクを運転する際に必要な免許であり、第二種運転免許は乗合バス、タクシーなどの旅客運送や代行運転をする場合に必須の免許です。

 また、仮運転免許は第一種運転免許を受けようとする人が路上での運転練習をする際に必要です。

 さらに第一種運転免許には大型、中型、準中型、普通、大型特殊、けん引、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付という免許区分があります。

 基本的に普通乗用車を運転するときは普通免許以上の免許(大型・中型・準中型免許)、大型バイクを運転するときは大型二輪免許といったように、その車両に合った運転免許が必要になります。

 しかし原付は小型特殊免許とけん引免許を除く、すべての免許で運転が可能です。

 つまり原付免許を持っていなくても、普通免許や中型免許などの上位免許を取得していれば運転ができる仕組みになっています。

 では、これは一体なぜなのでしょうか。

 そもそも原付の運転に関しては1952年6月に初めて「許可制」となりました。

 原付は正式名称を「原動機付自転車」というように、それまでは自転車と同じ軽車両として、運転免許が不要でした。

 その後1960年6月に原付免許は「第一種原付免許」と「第二種原付免許」に分けられ、1965年6月に第一種原付(排気量50cc以下)が現在の原付免許に。

 1995年4月に第二種原付(排気量50ccを超えて125cc以下)が現在の普通二輪免許へと区分されました。

■普通免許で原付が運転できる理由は?

 このように法律の改正を繰り返して現在の原付免許に至っていますが、実は普通免許で原付が運転できる理由については明らかになっていません。

 ただし有力な理由として考えられるのは、原付に高度な運転技術が不要だったことから、原付免許が普通免許など他の運転免許に付随するようになったというものです。

 誕生当初の原付は自転車に小型のガソリンエンジンを取付けただけの簡易的な乗り物であり、自転車の延長のような形で利用されていたことが影響しているとみられます。

 加えて、1960年に制定された当時の道路交通法によると、第一種原付の運転免許試験は適性試験や交通ルールに関する知識を確認する試験のみであり、技能試験が免除されていました。

 このことからも、原付に高度な運転技術が不要とみなされていた様子がうかがえます。

 なお現在の原付免許試験は、原付性能の向上もあり、学科試験合格後に原付技能講習の受講が必須となっています。

なぜ原付きは普通免許で乗れるの?なぜ原付きは普通免許で乗れるの?

 そのほか普通免許で原付が運転できる理由として、「普通免許の学科試験の内容が原付免許の試験範囲をカバーしているため」という意見も挙げられます。

 実際のところ、原付免許試験では比較的原付の運転に関する問題が多く出題される一方、普通免許では原付も含め広い範囲の交通ルールが出題される傾向にあります。

 原付免許より上位の免許を取得していれば、原付の運転に関する知識があると判断されることも、理由のひとつといえるでしょう。

※ ※ ※

 意外と知られていませんが、普通免許を持っていれば原付だけでなく最高速度が時速35km未満の農耕トラクターやコンバイン、条件によっては除雪車やフォークリフトといった小型特殊自動車を運転できます。

 自分の取得している免許でどのような車両が運転できるのか、調べてみると面白いかもしれません。

タイトルとURLをコピーしました